2002-07-02 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第21号
委員御指摘のように、暴力団が絡む事案でありますとか、行政指導を無視して行われる事案、あるいは無許可事案、こういった悪質な事案を中心にその取締りを強化をいたしておるところでございまして、検挙も増えておるところでございますし、もちろん暴力団あるいは無許可事件も検挙いたしておるところでございます。
委員御指摘のように、暴力団が絡む事案でありますとか、行政指導を無視して行われる事案、あるいは無許可事案、こういった悪質な事案を中心にその取締りを強化をいたしておるところでございまして、検挙も増えておるところでございますし、もちろん暴力団あるいは無許可事件も検挙いたしておるところでございます。
○細川政府参考人 帰化許可事件の審査に当たりましては、それぞれの事案に応じて、国籍法所定の帰化条件を満たしているかどうかについて必要な調査を行っているわけです。
さらに特別養子の方の申し立てがふえてきますと、これまで普通養子縁組許可事件として申し立てがあったものが減少するということも考えられる、こういうことで事件の趨勢だけで申しますと、増員要求に当たっての客観情勢というものは今なお非常に厳しいものがあるという、そういう状況でございます。 ただ、一般的に家事事件、少年事件とも複雑困難な事件が増加しておる、また調査官もなかなか忙しい状況にある。
私どもが一体どんなふうな予想をしておったのかということになりますと、普通養子縁組許可事件の認容件数は年間約二千六百件程度でございます。そのうち六歳未満のものは千百件程度、これが過去の数字でございます。
○最高裁判所長官代理者(早川義郎君) 現行の養子縁組許可事件につきましては、認容、却下のいずれにつきましても不服申し立てができないことになっております。
○早川最高裁判所長官代理者 家庭裁判所に申し立てられました養子縁組許可事件の事件数を申し上げますが、まず昭和五十八年は新受が三千六百八十七件、既済が三千四百九十五件、昭和五十九年は新受が三千五百三十二件、既済が三千四百十四件、昭和六十年は新受が三千二百四十四件で既済が三千三十三件となっております。
○猪瀬最高裁判所長官代理者 中国残留日本人孤児の就籍許可事件の趨勢でございますが、昨年三月当時、確かに私としてはこの種の事件が集中的な増加傾向をたどるかどうかというようなことについてよくわからなかったのでございますが、その後の経過を見ますと、この種の事件は昭和五十七年が十件、五十八年が七件、五十九年が六十件、今まで三カ年通しまして合計七十七件となっておりまして、特に昨年の四月以降増加傾向が続いておる
五十五年度の職権更正許可事件数と、その中で改ざん事件と呼ばれるものが何件あったかということをお答えいただきたいと思います。
それから、もう一つお尋ねございました改ざん事件と申しますのは、これは必ずしも職権更正許可事件数の中に含まれるというものではございませんで、本来これは全く別個のものであります。部外者等によりまして不正に登記簿が改ざんをされた、こういう事件でございますが、五十五年度におきましては十件ということになっております。
○藤田(ス)分科員 一万九千二百三十五件のこの職権更正許可事件数、これは氷山の一角だというふうに聞いておりますが、私、その中でと申しましたが、改ざん事件は別だそうですが、いずれにしても国民の所有権を主張できる唯一の国家保障、それがこれで果たして守られるのかというふうに考えるわけです。
○政府委員(香川保一君) 戸籍法百七条の氏の変更の許可事件の総数はちょっと私ども統計とっておりませんのでよくわかりませんが、今回の改正の資料という意味で、サンプル的に調査いたしました結果をちょっと申し上げます。これはサンプル的と申しますのは、主な家庭裁判所について調査をしたわけでございます。
第三に現行非訟事件手続法によつて処理されていた不在者等の財産管理に関する事件、子の懲戒に関する事件、相続の承認及び放棄に関する事件、遺言の確認及び執行に関する事件等は、家事審判所において取扱うことになり、また離籍、隠居、廃家等の許可事件、親族会に関する事件等がなくなつたため、これらの事件に関する規定を削除し、その他改正民法の施行に伴う所要の改正が加えられております。
現行非訴事件手續法によつて處理いたしております不在者等の財産管理に關する事件、子の懲戒に關する事件、相續の承認及び放棄に關する事件、遺言の確認及び執行に關する事件等は、家事審判所において取扱うこととなりましたし、離籍、隱居、廢家等の許可事件、親族會に關する事件等は、改正民法の施行によつてなくなりますので、これらの事件に關する規定を削除いたしました。
現行非訟事件手續法によつて處理いたしております不在者等の財産管理に關する事件、子の懲戒に關する事件、相續の承認及び放棄に關する事件、遺言の確認及び執行に關する事件等は、家事審判所において取扱うこととなりましたし、離籍、隠居、廢家等の許可事件、親族會に關する事件等は、改正民法の施行によつてなくなりますので、これらの事件に關する規定を削除いたしました。